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長岡市では、平成16年の中越大震災や7・13水害、平成19年の中越沖地震など、大きな災害を経験しました。また、近年では、平成23年の東日本大震災をはじめとして、毎年のように、各地で災害が発生しております。
このような大規模な地震や水害などが発生した直後は、行政による支援にも限界があるため、各地域による支援(共助)の重要性が再認識されています。
災害発生時には、自分の命は自分で守る、家族・親族で助け合うことが基本となりますが、自ら避難することが困難で、避難に他からの支援を要する方がいます。
特に、高齢者や障害者などの災害時に支援が必要な方(避難行動要支援者)には、近所の方をはじめとした町内会や自主防災会、民生委員などの地域の皆さんがお互いに協力して助け合う「共助」による支援が求められています。
地域における「共助」の支援体制を整備しておくことは、災害に強い地域づくり、さらには、高齢者になっても安心して暮らすことができる地域づくりにもつながります。
本ガイドブックは、各地域で取り組まれている避難行動要支援者の避難支援体制整備の一助となるよう、避難行動要支援者名簿の基本的な活用手順や参考事例をまとめたものです。
近年発生している大規模な災害において、被害者のうち高齢者や障害者の割合が半数以上を占めていることから、令和3年に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。
長岡市も高齢者や障害者の個別避難計画の作成を進めています。
・あなたの避難プラン(個別避難計画)とは
災害時に一人では避難が困難な方(避難行動要支援者)について、「誰が」、「どこに」、「どうやって避難するか」をあらかじめ整理しておく計画です。
本人やご家族、避難を支援してくれる人等が一緒に考え作成し、いざという時に安全に避難できるよう事前に準備するものです。
・計画を作成する対象者
次の(1)から(3)のいずれかの条件に該当する方
(1) 高齢者:避難行動要支援者名簿に登載されている方のうち、要介護3以上の方
(2) 障害者:避難行動要支援者名簿に登載されている方のうち、障害者手帳保持者
※障害者手帳保持者=身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A判定)、精神手帳保持者
(3)その他市長がこれに準ずると認めた方
※自力(一人で)避難が可能な方、同居のご家族などにより避難支援が受けられる方、施設入所、長期入院されている方は作成の対象外となります。
・作成方法(流れ)
避難行動要支援者名簿に登載されていて、令和7年度までに計画作成の案内を送付されていない方に計画書の様式等を送付します。まずは自助による避難の考え方、計画書の重要性を理解していただきたいため、本人及びご家族で相談して計画書を作成し市に提出してください。また、町内会・自主防災会で個別避難計画を作成している場合は、避難行動要支援者と内容を共有・確認後、市に提出してください。
※自力で避難が可能な方、同居のご家族などにより避難支援が受けられる方、施設入所、長期入院されている方、プランを作成したいが自分での作成が困難な方は、「あなたの避難プラン(個別避難計画)作成に関する意向確認書」の該当欄に☑をいれ、市に提出してください。
・注意事項
個別避難計画を作成することにより、災害時に避難支援等を受けられる可能性が高まりますが、支援者自身やその家族等の安全が前提のため、避難支援が必ず保証されるものではありません。また個別避難計画の支援者等の関係者は、法的な責任や義務を負うものではありません。
個別避難計画における支援者は、行政があっせんを行うものではありません。原則として、普段からお付き合いのある支援者を記入いただくことになります。
・案内チラシ、意向確認書、計画書様式
あなたの避難プラン(個別避難計画)チラシ(PDF:3MB)
あなたの避難プラン(個別避難計画)作成に関する意向確認書(PDF:101KB)
あなたの避難プラン(個別避難計画)様式(PDF:226KB)
あなたの避難プラン(個別避難計画)記入例(PDF:276KB)