お問い合わせはこちらTEL 0258-39-2262
受付時間 8:30 ~ 17:15(土・日・祝日除く)
受付時間 8:30 ~ 17:15(土・日・祝日除く)
背景色
文字サイズ
栃尾地域において、連日の降雪により、住家倒壊のおそれがあり、生命または身体に危害を受けるおそれが生じ、雪害からの救助が必要となっていることから、災害救助法が適用されましたので、お知らせします。
1 適用地域
栃尾地域
2 適用日
令和7年2月24日から3月10日まで
3 救助の内容
障害物の除去(市が実施する要援護世帯及び生活保護世帯の屋根の雪下ろしに係る費用を、国と県が2分の1ずつ負担。)
4 その他
本適用に合わせて、栃尾支所長を本部長とした「現地雪害対策本部」を設置しました。