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山古志地域において、今冬の大雪により、住家倒壊のおそれがあり、生命または身体に危害を受けるおそれが生じ、雪害からの救助が必要となっていることから、災害救助法が適用されましたので、お知らせします。
1 適用地域
山古志地域
2 適用期間
令和7年2月7日から10日間
↓
令和7年2月7日から3月10日まで ※延長になりました。
3 救助の内容
障害物の除去(市が実施する要援護世帯及び生活保護世帯の屋根の雪下ろしに係る費用を、国と県が2分の1ずつ負担。)
4 その他
本適用に合わせて、山古志支所長を本部長とした「現地雪害対策本部」を設置しました。